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  • 執筆者の写真山口かおる

東京都パートナーシップ宣誓制度に向けた新宿区の取り組み

東京都パートナーシップ宣誓制度が今年、11月から始まります。

オンラインで自分たちがパートナーであると宣言し、東京都が受理することによって、行政から二人がパートナーであると認められるという制度です。


同性婚が認められていない日本では、同性同士のカップルが法に基づく結婚、「婚姻」をすることができません。

法制度による「婚姻」でなければ、暮らしの中の場面でなにかと不便であったり、差別的な扱いを受けることがあります。


籍を入れていない事実婚というものもありますが、

異性との結婚を想定したものであって、同性同士では当てはまりません。


その最たるものは、財産の相続です。

何十年も一緒に住んでいたとしても、民法の相続法上の規定は適用されず、

ずっと住んできた家から出なければならないという人もいます。

異性と結婚していれば当たり前の権利なのにもかかわらず、これは差別的取り扱いです。


そうした取り扱いをなくすためにも、同性婚の実現が必要です。

しかし、民法の変更など、すぐには変えることが難しく、

様々な自治体が同性カップルを認めるというパートナーシップ条例の制定が進んでいます。


東京都では、「東京都パートナーシップ宣誓制度」として、

今年11月から東京都が申請した同性カップルをパートナーとして認める制度を始めます。


新宿では、以前そうした制度の制定の動きが議会で出されたのですが、

残念ながら実現しませんでした。

先日、新宿区で東京都の制度を推進するための対応について発表がありました。



区の取り組みとしては、区立住宅への入居として民法上の親族以外に認めること、また普及啓発をすすめるとのことです。


これは、まず一歩としては評価できるものですが、区が独自の条例を作ることができればもう少し差別的な取り扱いを減らすことができます。

パートナーシップ宣言制度や他の自治体の制度は、賃貸の場面だけを想定しているわけではありません。

例えば、法律上の規定がないような、民間の裁量によって親族と取り扱うことができる事項については、強く推進することができます。

生命保険の受取人や、病院での付き添い、家族で契約する携帯電話の割引など、日々の暮らしに直結するものがあります。


東京都の場合はオンライン手続きなので、公にしたくない人にとってはよいのですが、入籍の手続きを自分もしたいという場合は、やはり区役所での申請という方法も選択肢にあっえよいのではないでしょうか。

新宿区独自の条例の制定が望まれます。


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